事業者と利用契約を結びサービスを利用するために必要な証明書ともいえるものです。 児童福祉法に基づく、児童発達支援・放課後等デイサービスの支給給付決定を受けることで交付されます。
事業者と利用契約を結びサービスを利用する ために必要な証明書ともいえるものです。 児童福祉法に基づく、 児童発達支援・放課後等デイサービスの 支給給付決定を受けることで交付されます。
対象者
対象者お住いの市町村で受給者証を取得した未就学児(3〜5歳)、 就学児童(小学生、中学生、高校生)
対象者お住いの市町村で受給者証を取得した未就学児(3〜5歳)、 就学児童(小学生、中学生、高校生)
定員
1日 10名
ご利用料金
受給者証があると、サービス利用金額の1割負担です。 (9割は自治体が負担します。利用者負担は1回あたり750円~1,200円程度です。) また世帯収入により負担額に上限金額が異なります。 詳細はお問い合わせください。
受給者証があると、サービス利用金額の1割 負担です。 (9割は自治体が負担します。利用者負担は 1回あたり750円~1,200円程度です。) また世帯収入により負担額に上限金額が異 なります。 詳細はお問い合わせください。
世帯所得ごとの月額上限額
利用料金として負担いただく金額は、世帯所得に応じて上限額が定 められています。
利用料金として負担いただく金額は、世帯 所得に応じて上限額が定められています。
非課税世帯(生活保護や低所得など)の ご家庭非課税世帯(生活保護や低所得など)のご家庭 | 0円 |
---|---|
世帯所得 約900万円までのご家庭 | 4,600円 |
世帯所得 約900万円以上のご家庭 | 37,200円 |
通所方法
送迎あり ※送迎範囲は、事業所から片道25分以内圏内 ※神戸市長田区、兵庫区、須磨区、垂水区 ※送迎範囲外で、ご利用を希望される場合には、 自主通所可能
ご利用開始
ご利用開始日、送迎の有無などを確認の上、 ご利用開始となります。
1
お問い合わせ
まずは、お電話またはお問い合わせフォームにて、 お気軽にお問合せください。
2
面談。施設見学・体験
保護者の方との面談をさせていただきます。 お子様の様子や、当施設に求めるニーズをお聞かせください。 実際の施設の見学、授業体験も受け付けています。
3
受給者証の発行手続き
市役所で受給証の発行手続きをお願いします。 すでにお持ちの方は、すぐにご利用を開始していただけます。
4
入会手続き
各種必要書類を記入し、契約書等にサインをいただきます。
5
ご利用開始
ご利用開始日、送迎の有無などを確認の上、ご利用開始となります。
事業者と利用契約を結びサービスを利用するために必要な証明書ともいえるものです。 児童福祉法に基づく、児童発達支援・放課後等デイサービスの支給給付決定を受けることで交付されます。
事業者と利用契約を結びサービスを利用する ために必要な証明書ともいえるものです。 児童福祉法に基づく、 児童発達支援・放課後等デイサービスの 支給給付決定を受けることで交付されます。
1
ライフハウスキッズ アカデミーと面談
利用頻度、プログラム内容などの説明
2
市区町村の 障害福祉課に申請
受給者証の申請
3
当施設で利用計画書 を作成
区市町村に提出
4
受給者証交付
交付後、利用開始
決定支給量(月間の利用可能日数)の範囲内であれば、いくつかの児童発達支援・放課後等デイサービスと併用で利用ができます。
有効な受給者証であれば全国のどの自治体が発行した受給者証でも施設の利用が可能です。
療育手帳をお持ちでいなくても、受給者証を取得する事ができます。
その場合、ご家族からのヒアリングや、お子様へのテスト等があります。(詳しくは市役所の担当にお尋ね下さい)
療育手帳を取得してあれば、スムーズに進みます。
放課後デイサービス等の提供および事業所運営は、児童福祉法などに基づいて行われています。
厚生労働省が示すガイドラインに基づいた自己評価表をここに公表すると共に、
さらなる支援サービスの向上を図っております。
保護者の方からのアンケートの集計結果およびご意見をまとめたものです。
アンケートの項目については神戸市保険福祉局指定の様式を使用しております。
放課後デイサービス等の提供および事業所運営は、
児童福祉法などに基づいて行われています。
厚生労働省が示すガイドラインに基づいた
自己評価表をここに公表すると共に、
さらなる支援サービスの向上を図っております。
保護者の方からのアンケートの集計結果および
ご意見をまとめたものです。
アンケートの項目については神戸市保険福祉局指定
の様式を使用しております。
令和6年度の報酬改定において、「児童発達支援」「放課後等デイサービス」での支援で、
「5領域」すべて含めた総合的な支援を提供することが運営基準に明記されました。
個別支援計画等において5領域とのつながりを明確化した上で提供することを求める内容となっています。
5領域とは、以下の5つを指します。
「健康・生活」
「運動・感覚」
「認知・行動」
「言語・コミュニケーション」
「人間関係・社会性」
「支援内容の見える化」を進める観点から、5領域とのつながりを明確化した
支援内容を示すプログラムの公表が義務化(令和7年4月より)されます。
これに伴い、ライトハウスキッズアカデミーの支援プログラムを公表いたします。
令和6年度の報酬改定において、「児童発達支援」
「放課後等デイサービス」での支援で、
「5領域」すべて含めた総合的な支援を
提供することが運営基準に
明記されました。
個別支援計画等において
5領域とのつながりを
明確化した上で提供することを
求める内容となっています。
5領域とは、以下の5つを指します。
「健康・生活」
「運動・感覚」
「認知・行動」
「言語・コミュニケーション」
「人間関係・社会性」
「支援内容の見える化」を進める観点から、
5領域とのつながりを明確化した
支援内容を示すプログラムの公表が
義務化(令和7年4月より)されます。
これに伴い、ライトハウスキッズアカデミーの
支援プログラムを公表いたします。